谷俊二氏に対する名誉毀損賠償請求訴訟における控訴審判決のお知らせ

 vKirirom Japan株式会社および猪塚武(以下「当社ら」)が、谷俊二氏に対して提起しておりました名誉毀損に基づく損害賠償及び投稿削除請求訴訟に関し、2025年12月23日、東京高等裁判所において判決が言い渡されましたので、その内容をお知らせいたします。

1. 判決の主文(概要)

東京高等裁判所は、一審判決を変更し、以下の通り判決を下しました。

損害賠償の命令: 谷俊二氏は猪塚武に対し、55万円及び遅延損害金を支払え。

投稿の削除命令: 谷俊二氏は、自身が管理するブログ及びYouTubeチャンネルにおける、判決が指定する特定の表現部分を削除せよ。

谷俊二氏の反訴棄却: 谷俊二氏が猪塚武に対して提起していた不法行為(不当告訴等)に基づく損害賠償請求は、すべて棄却された。

2. 裁判所の判断のポイント

本判決において、裁判所は谷俊二氏による以下の発言等が猪塚武に対する名誉毀損に該当し、不法行為を構成すると認定しました。

「オウム真理教と同様の犯罪者集団である」との摘示: 真実性及び真実相当性は認められないと判断されました。

「反社会的勢力である」との摘示: 同様に、真実性・相当性は認められないとされました。

「570億円の投資を完了したとの虚偽報道による投資詐欺」との摘示: これらも真実であるとは認められませんでした。

• その他、女子学生に対する接待の強要や、未成年者への暴行・傷害容疑などの投稿についても、名誉毀損の成立が認められています。

3. 前回の不起訴処分公表に関する補足

当社らは2025年6月24日付で、本件に関する刑事告訴が不起訴(嫌疑不十分)となった旨を公表いたしました。刑事事件においては民事事件よりも厳格な証明が求められることから不起訴となりましたが、今回の民事控訴審判決により、谷氏の投稿の多くが客観的な事実に反し、猪塚武の名誉を不当に毀損する違法なものであることが司法の場で改めて明確に認定されました

さらに、裁判所は情報の削除を命じることで、現在も継続している被害の回復を認めました。

4. 今後の対応

当社らは、一部の投稿(学食の衛生管理や資金使途に関する表現等)について真実性が認められた点については厳粛に受け止め、引き続き適切な事業運営に努めてまいります。一方で、事実に反する誹謗中傷に対しては、今後も毅然とした対応を続けていく所存です。

本件に関するお問い合わせ先
vKirirom Japan株式会社
電話番号:0879-43-0311

2026年1月15日
vKirirom Japan株式会社
代表取締役社長 猪塚武

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