vKirirom Japan株式会社、A2A Town (Cambodia) Co., Ltd.及び猪塚武が告訴人として提起しておりました、谷俊二氏に対する名誉毀損及び信用毀損の刑事告訴事件に関し、2025年年5月30日付で東京地方検察庁より不起訴処分の決定がなされましたことをお知らせいたします。
本件は、告訴人らが令和3年6月17日付及び令和6年3月6日付で告訴状を提出していた被疑事件であり、谷俊二氏による名誉毀損(告訴容疑名①)及び信用毀損(告訴容疑名②)の容疑について捜査が進められておりました。本件の事件番号は、令和6年検第29535号及び令和7年検第13069号です。
担当検事からの説明によれば、本件が不起訴処分(嫌疑不十分)とされた主な理由は以下の通りです。
刑事事件では民事事件に比べて要件該当性を厳格に判断するところ、
①事実の摘示該当性に疑義があること(注:反社・オウムといった表現が事実を摘示するものか否かという争点を指すものと思われます)
②谷俊二氏はキリロム工科大学の学生からの情報提供に基づいてブログ等を投稿していた可能性があるため、真実性・相当性が認められる余地が否定できないこと
が主な理由である。
vKirirom Japan株式会社および猪塚武氏は、このたびの不起訴処分を厳粛に受け止めるとともに、今後もこれまでと変わらず事業活動に注力してまいる所存です。
本件に関するお問い合わせ先
vKirirom Japan株式会社
電話番号:0879-43-0311
2025年6月24日
vKirirom Japan株式会社
代表取締役社長 猪塚武
