ご報告が遅くなりましたが、昨年東京地方裁判所にてグーグル・エルエルシー(GOOGLE LLC) 代表者経営責任者 サンダーピチャイ(Sundar Pichai)に対して検索結果削除仮処分命令申し立てをおこない、仮処分が認められたことをご報告します。
今回の裁判はGOOGLE LLCに対する検索結果削除の仮処分命令ですが、同様の争点は神戸地裁においてキリロム工科大学の元日本人学生からキリロム工科大学と理事長猪塚武らが訴えられた裁判やキリロム工科大学の運営業務受託会社及び同社役員2名の三者連名で、「カンボジア不動産ブログ」というブログやYouTube等インターネット上の投稿や動画においてキリロム事業に対する誹謗中傷記事を投稿及び掲載した者を被告として、名誉毀損を理由に東京地方裁判所に訴えている民事訴訟においても存在します。
日本の裁判所の仮処分判断において我々の主張が認められたという事実は非常に大きいと考えています。
キリロム工科大学の見解については、当ウエブページに掲載されていますので、そちらをご参考にしていただければ幸いです。
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